年次有給休暇について

労働相談

年次有給休暇について

労働者の年次有給休暇は、労働者が健康で文化的な生活を送れるよう、労働から労働者を開放して疲れをいやす時間を保障するために設けられた制度です。年次有給休暇は、その名の通り実際に労働をしていない時間についても賃金が支払われるので、労働者はより充実した休暇を送ることができます。使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。また使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、この日数に、1年で1労働日、2年で2労働日、3年で4労働日、4年で6労働日、5年で8労働、6年以上で10労働日を加算した有給休暇を与えなければなりません。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与える必要はありません。年次有給休暇を取得するためには、一定期間の継続勤務と、当該期間の全労働日の8割以上の出勤が必要となります。

有給休暇の付与日数をまとめると次のとおりです。

6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上
10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日

 

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