労働相談Q&A・労働者について

労働相談

労働相談Q&A・労働者について

Q.労働者について。

A.労働基準法において、労働者の定義につき、「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいうものと定めています。 賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。「職業の種類を問わず」とは、肉体労働であるか、精神労働であるかを問わないという意味です。労働者性は、「指揮監督下の労働」と「賃金の支払い」の2つの基準(使用従属性)によって判断されます。使用従属性のを判断するための基準としては、(1)仕事の依頼や指示に対して諾否の自由があるか、(2)通常予定されている業務以外の業務に従事することがあるか、(3)業務の内容や遂行方法に対する指揮命令の有無、(4)通勤時間や勤務時間に拘束されるか、(5)労務の提供にあたって代替性があるか、(6)時間給や報酬などの性格が、使用者の指揮監督下における労務を提供したことに対する対価であるか、があげられます。裁判においては、この労働者性についてよく争われることがあります。労働者性について争われたケースとしては、トラックの運転手、証券会社の外交員、ソヅトウエア開発会社のために働くシステムエンジニア、在宅ワークなどがあります。

 

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