労働相談Q&A・労働者の公民権の行使の保障

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労働相談Q&A・労働者の公民権の行使の保障

Q.選挙権、公民権の行使、公の職務の執行にあたり必要な時間を請求することの可否について。

A.使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、これを拒むことはできません。ただし権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができます。公民権とは、公職選挙法上の選挙権、被選挙権、最高裁判所裁判官の国民審査投票権、地方自治法上の住民の直接請求権などをいいます。公の職務とは、国会や地方議会の議員、審議会委員、労働委員会、検察審査員としての活動のほか、訴訟手続きや労働委員会におきえる証人としての活動などがこれにあたります。これらの権利を行使するために確保した時間に対する賃金まで支払う必要があるか否かについては、賃金の支払いを義務付けるような規定は存在しないので、労使間の合意に委ねられます。

 

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