派遣契約

労働相談

派遣契約

労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいいます。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、以下の事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければなりません。

  1. 派遣労働者が従事する業務の内容
  2. 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他労働者派遣に係る派遣労働者の就業(以下「派遣就業」という。)の場所
  3. 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
  4. 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
  5. 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
  6. 安全及び衛生に関する事項
  7. 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
  8. 労働者派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
  9. 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該紹介予定派遣に関する事項
  10. 上記に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項(「1」派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項、「2」労働者派遣の役務の提供を受ける者が上記4に掲げる派遣就業をする日以外の日に上記2に規定する派遣就業をさせることができ、又は上記5に掲げる派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めをした場合における当該派遣就業をさせることができる日又は延長することができる時間数、「3」派遣元事業主が、法第31条に規定する派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、これらの者が当該派遣労働者に対し、診療所、給食施設等の施設であつて現に当該派遣先である者又は派遣先になろうとする者に雇用される労働者が通常利用しているものの利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸

派遣契約の仕組み