解雇予告

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解雇予告

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければなりません。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、これらの手続きは不要です(労基20)。 これは、労働者に再就職をするための時間的、精神的、金銭的な余裕を与え、労働者が受けるダメージをやわらげる目的で規定された条文です。使用者が労働者を解雇しようとする場合には、原則として、解雇の30日前までにその旨を予告するか、30日分以上の平均賃金を支払うことを義務づけています。労基法はこれに加えて、平均賃金を支払った日数分については、解雇前の予告日数を短縮できるともしています。本条に違反した場合は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される場合があります。

労働契約に期間の定めがある場合において、期間が満了した場合におけ労働契約の終了が解雇にあたるか否かについて多くの学説は解雇にあたらない、としています。ただし期間の定めのある労働契約が反復して更新されえいるようなケースでは、実質的に期間の定めのない労働契約と異ならないので、期間面料による更新拒否は本条の解雇に準ずるものとして、本条を類推適用して、使用者は、労働者に対して解雇の30日前までにその旨を予告するか、30日分以上の平均賃金を支払うべきとしています。(菅野440頁)

 

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