労働者派遣について

労働相談

労働者派遣について

労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものをいいます。労働者派遣は、派遣先と派遣元、派遣労働者の3者間による特殊な法律関係の基づくもので、派遣元と派遣先との間で労働者派遣契約があり、派遣元と派遣労働者の間には雇用関係があり、派遣先と派遣労働者との間には指揮命令関係があります。労働者派遣事業は、かつて全面的に禁止されていた労働者供給事業の例外として、昭和61年に派遣法が制定され、労働者派遣を行うことができるようになりました。当初は労働者派遣を行うことができる業務を限定的に列挙(ポジティブリストという)してましたが、平成11年に派遣法が緩和され、労働者派遣は原則自由とし、例外的に労働者派遣を行うことができない業務を列挙(ネガティブリストという)する方式に改正されました。その後、平成15年には、さらに派遣法が緩和され、製造業や医療関連業務のうちの社会福祉施設等における業務についても労働者派遣が可能となりました。現在、労働者派遣業務が禁止されている主なものは、次のとおりです。

  1. 港湾運送業務
  2. 建設業務
  3. 警備業務
  4. 医療関係業務(社会福祉施設等における業務を除く)
  5. 弁護士、公認会計士など専門の資格を必要とする業務

 

派遣契約の仕組み