労働相談Q&A・賞与や退職金など

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労働相談Q&A・賞与や退職金など

Q.給与や賞与、退職金など、使用者が労働者に支払うべき賃金について教えてください。

A.賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。賞与や一時金は、その支給が使用者の裁量により任意に給付されるものである場合は、労働基準法上の賃金にはあたりませんが、労働契約や就業規則、労働契約に賞与や一時金についての支払い条件が規定されている場合は賃金にあたるとされています。退職金についても、その支給が使用者の裁量により任意に給付されるものである場合は、労働基準法上の賃金にはあたりませんが、労働契約や就業規則、労働契約に賞与や一時金についての支払い条件が規定されている場合は賃金にあたるとされています。家族手当についても、同様にその支給が使用者の裁量により任意に給付されるものである場合は、労働基準法上の賃金にはあたりませんが、労働契約や就業規則、労働契約に賞与や一時金についての支払い条件が規定されている場合は賃金にあたるとされています。

 

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