労働相談Q&A・強制労働について

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労働相談Q&A・強制労働について

Q.労働者の意思に反する強制労働について

A.使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはなりません(労基5)。 強制労働の禁止は、憲法18条(何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 )に対応し、 憲法22条1項(何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 )にも反する行為といえます。「暴行」とは、身体に対する不法な攻撃方法の一切、「脅迫」とは、恐怖に陥れるために生命、身体、自由、名誉、財産に対して危害を加える旨を告知すること、「監禁」は、継続して一定の場所から脱出することを不可能な状態にすることをいいます。労働者の自由意思に反して強制労働をさせた場合には、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処せらる場合があります。また不法行為の要件を満たす場合には、民事上の損害賠償請求も可能です、

 

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