派遣労働者の雇用保険

労働相談

派遣労働者の雇用保険

下記の要件を満たす派遣労働者に対しては、派遣元事業主において雇用保険に加入する義務があります。派遣先事業主には加入義務はありません。雇用保険は、労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とするものです。

派遣労働者が、下記の要件をすべて満たす場合は、派遣元事業主は雇用保険に加入する義務が生じます。

1.次の(1)、(2)に該当するもので反復継続して派遣就業する者

(1)派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれるもの。

(2)派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満で(1)に該当しない場合でも、雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるとき。

2.1週間の所定労働時間が30時間以上ある場合。

1週間の所定労働時間が20〜30時間であっても、その他の労働条件が通常の労働者とおおむね同じである場合には、短時間被保険者制度の適用対象となることがあります。

派遣契約の仕組み